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脱走した愛猫が外で自転車と接触。飼い主の責任は?

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【猫と法律】
脱走した愛猫が外で自転車と接触。飼い主の責任は?

2022年7月17日(日)  

愛猫が家から逃げ出してしまい、外を走っていた自転車と接触。
愛猫は捻挫をし、足が少し腫れる程度でしたが、自転車に乗っていた人は、猫を避けようとして転倒、腰を打撲しました。
飼い主にはどのような責任が問われるでしょうか。
ペットに関する法律にくわしい、弁護士の渋谷寛先生にうかがいました。

◆猫を脱走させてしまったことは、飼い主さんの注意不足。 治療費の賠償責任を負うことに

イラスト/タニモトハル

今回のように愛猫が原因で他人に損害を与えた場合、その賠償責任は飼い主さんが負い、被害者の治療費などが賠償金として請求されることになるでしょう。
民法では「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない」とありますが、猫が家から逃げ出してしまったということは、飼い主さんは「相当の注意を払っていなかった」と判断される可能性が高いです。
国が定める「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」に「ねこの屋内飼養に努めること」が明記されています。
ふだんから玄関の扉を開けたままにしない、窓には柵をするなどの策を講じておきましょう。
一方、事故状況から、自転車に乗っていた被害者にも過失が認められる場合は、「過失相殺」といって、賠償金が減額されることがあります。
たとえば、被害者がスピードを出し過ぎていた、人などが飛び出してきそうな十字路で減速しなかった、よそ見をしていた、などが過失に当たります。
こうした事故では過失相殺となるケースがしばしばあり、現場検証の結果によっては、被害者の責任も問われることがあります。

【知っておきたい法律:民法第 718条】
『動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。』

参考/「ねこのきもち」2022年7月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:弁護士 渋谷 寛先生) 文/犬神マツコ イラスト/タニモトハル
※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2022年5月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです。

ねこのきもちWeb編集室

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