「間違いありません」ネコ虐待男に求刑 懲役6カ月
2019年8月20日(火) テレ朝NEWS
富山県射水市で他人の飼い猫を連れ去って自宅で虐待死させた罪に問われた52歳の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。
裁判は20日で結審し、検察は懲役6カ月を求刑しました。
AllNipponNewsNetwork(ANN)
器物損壊と動物愛護法違反の罪に問われているのは、富山市の無職・新村健治被告です。
新村被告は今年5月、射水市の路上で他人の飼い猫1匹を連れ去り、自宅の浴室で捕獲器の中に入れたまま、餌(えさ)を与えずに衰弱死させたとされています。
初公判で新村被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
また、プラスチック製の棒で猫の腹を突くなど虐待したことについては、「猫が暴れるのが面白かった」「すぐに死んだらつまらないと思った」と話しました。
検察は、犯行は計画的で極めて悪質だとして懲役6カ月を求刑しました。
一方、弁護側は被害額は軽微で、本人も反省しているとして罰金刑を求めました。
新村被告は警察の取り調べに対し、「十数匹を殺した」と話していました。
判決は来月17日に言い渡されます。
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20190820-00000061-ann-soci
懲役6月求刑された猫虐待の男「猫の気持ち分かった」
2019年8月21日(水) 読売新聞
他人の猫を虐待し、死なせたとして、器物損壊罪と動物愛護法違反に問われた富山市の無職の男(52)の初公判が20日、富山地裁高岡支部(梅沢利昭裁判官)で開かれた。
男は起訴事実を認め、検察側は懲役6月を求刑して即日結審した。
判決は9月17日。
起訴状などによると、男は5月19日午後1時半頃、富山県射水市内の路上で、同市内の50歳代男性が飼っていた猫1匹を持ち去り、23日まで富山市内の自宅浴室で、猫を捕獲器に閉じ込めて拘束した上、餌を与えず、プラスチック製の棒で腹部を突くなどの虐待をし、猫を死なせたとされる。
被告人質問で男は動機について、「(以前)拾った猫に手をかまれて入院したのをきっかけに恨みを持った」と話し、「猫が痛がっている姿を見るのが面白かった」と語った。
検察側から飼い主への思いを問われると、「申し訳ないことをした。(逮捕されて)猫の気持ちが分かったので、二度としない」と謝罪した。
検察側は論告で、男が猫をおびきよせるための餌や捕獲器を事前に購入していたほか、遅くとも昨年6月頃から県内の野良猫や飼い猫を連れ去って虐待死させていたと指摘し、「計画的な犯行であり、犯行態様は極めて悪質。動機も酌量の余地はない」と強調した。
弁護側は最終弁論で「事実を認め、反省しており、再犯もしないと誓っている」として罰金刑を求めた。
他人の飼い猫盗み虐待死 被告の男 起訴内容認める/富山
2019年8月20日(火) チューリップテレビ
射水市の路上で盗んだ飼い猫を虐待し死なせたとして動物愛護法違反などの罪に問われた男の裁判が富山地裁高岡支部で開かれました。
検察側は、懲役6か月を求刑し結審しました。
逮捕前このように話していた富山市布目の無職・新村健治(しんむら・けんじ)被告(52)。
逮捕されてから2か月以上経った20日の初公判で新村被告は、髪が伸びた姿で入廷しました。
起訴状によりますと、新村被告は、今年5月、射水市の路上で他人の飼い猫1匹を持ち去り、自宅の浴室で捕獲器に入れたままエサを与えず、プラスチック製の棒で腹部を何度も突くといった虐待を加え、死なせたとして器物損壊と動物愛護法違反の罪に問われています。
20日の初公判で新村被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
そして、被告人質問で捕まえた猫にエサを与えず水だけを与えていた理由について新村被告は…
「すぐ死んでしまったら面白くないから何日かいきてもらわないと」(新村被告)
死んだ猫を側溝に投棄したことを認め「死んでしまったら用事がない」と述べました。
また、逮捕前…
Q.「何匹やった50?」
「はい」(新村被告)
そのほかにも、複数の猫を連れ去り殺していたと話していた新村被告。
20日の裁判で検察側は「去年6月ごろから県内の路上にいた野良猫や飼い猫を持ち去り自宅で虐待して殺すようになった」と犯行の常習性を指摘しました。
新村被告は初めて猫を捕まえようとした時に噛まれて入院したことが虐待を繰り返したきっかけになったとした上で、「兄弟も親もいないし、1人暮らしでばれなければいいと思った」と話しました。
そして、再犯の可能性について問われると…
「大丈夫です」(新村被告)
Q.なぜですか?
「自分も留置所に閉じ込められて捕まえた猫さんはこの何十倍も苦しかったんだろうなと思い反省しています」(新村被告)
こう涙ぐみながら話しました。
検察側は、犯行が計画的な上、手口も残虐で再犯の恐れが大きいなどとし懲役6か月を求刑。
仮に執行猶予をつける場合でも、保護観察にすべきとしました。
一方、弁護側は「あくまで飼い猫1匹を殺しただけで被害金額は少ない」として罰金刑を求めました。
また、猫の連れ去りと見られる被害の相談が寄せられているボランティア団体の代表は・・・
判決は来月17日に言い渡されます。