猫にトラバサミ、保護 故意か都筑署が捜査(神奈川)
2016年2月4日 毎日新聞 地方版
横浜市都筑区で狩猟用わなのトラバサミに脚を挟まれた猫が見つかっていることが、関係者への取材で分かった。
1匹は保護されたが、別の猫とみられる目撃情報もあり、都筑署はトラバサミが故意に仕掛けられた可能性もあるとして動物愛護法違反容疑で捜査している。
同署などによると、1月22日に都筑区南山田町の夫妻が「脚が何かに挟まれている猫がいる」と区役所に通報。
連絡を受けた同市のボランティア団体「ニュータウン動物愛護会」のメンバーが同30日、同町の住宅街の路地で右前脚を鉄製のトラバサミに挟まれた白と黒の雄猫を見つけて保護した。
だが、夫妻らが目撃したのは後ろ脚が挟まれた白と茶色の猫で、別の猫の可能性があるという。
トラバサミは2007年の狩猟法改正で使用には都道府県や市町村の許可が必要となり、目的は有害動物駆除などに限られる。
都筑区には農家が少なくないことから、同署は「畑を荒らす動物を捕獲する目的で使われ、その後放置された物の可能性もある」としている。
猫の発見場所の近くには保育園や小学校があり、近所の女性(63)は「子供が誤ってトラバサミを踏んだら大けがをしてしまう」と心配そうに話した。
【国本愛】
【トラバサミ】
トラバサミとは、狩猟に使うわなの一つである。
日本国外では、ベアートラップやレッグホールドトラップと呼ばれる事もある。
日本では漢字で虎挟みと記される事もある。
わなの中央の板に獲物の足が乗ると、ばね仕掛けによりその上で2つの半円ないし門型の金属板が合わさり、脚を強く挟み込む。
わなに掛かった動物に長時間にわたる苦痛を与えること、密猟者が仕掛けたわなに鳥や人間がかかる事故が発生することなどから、使用に対する批判がある。
かつては、より強く脚に食い込み脱出を困難にするため、脚を挟む板に鋸歯状の歯が付いているものや、中-大型獣用のトラバサミでは、人間が誤って踏むと脚の骨を粉砕するほどの威力を持つ物もあった。
日本では2007年の法律改正により、狩猟におけるとらばさみの使用は全面禁止された。
ホームセンターなどでの販売も規制され、有害捕獲の場合に限り、行政の許可を得た上で罠に標識を付けたもののみ許可されている。また、購入や使用に際し、捕獲許可証もしくは狩猟者登録証の取得と提示が必須となった。
中型のトラバサミ(閉じた状態)
トラバサミにかかった狐
★参考記事
動物を無差別殺傷する危険な罠 トラバサミを見つけたら!すぐにできること
↧
猫にトラバサミ、保護 故意か都筑署が捜査(神奈川)
↧