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米FBIが動物虐待事件を人間と同様の事件として捜査

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米 FBIが動物虐待事件を人間に対する事件と同様に捜査対象として扱う決定

FBIは昨年、これまで軽犯罪とみなされてきた動物虐待事件を、殺人や放火など人間に対する事件と同様に捜査対象として扱う決定を下しました。
これには凶悪犯罪の芽を事前に摘む狙いがあり、また動物虐待罪に対する罰則が厳しくなることも意味しています。


深刻な動物虐待事件が相次ぐアメリカではこの度、FBIが今後動物虐待事件を人間に対する事件と同様に捜査対象として扱う決定を下したそうです。
各地の地元警察もこれから動物虐待事件発生の際は即FBIに通報することになるそうで縦割りで情報の共有が無かった司法機関同士のより一層の連携が期待されます。
これまでどんなに残酷な事件であっても対象が動物であると言うだけで「その他カテゴリー」として扱われて来た動物犯罪がこれからは同じ犯罪事件として取り扱われるようになるのです。
長年動物犯罪を同等に扱うことを訴え続けてきた アメリカ動物福祉協会(Humane Society of the United States)は今回の判断を大きな前進だと評価しています。
日本でも残念ながら里親詐欺事件や虐殺事件、盲導犬への虐待事件などの事件が相次いでいますが、ご存知のように現状では罪状の軽い愛護法違反としてまたはそれよりほんの少しだけ重い器物損壊罪として裁かれています。
抵抗出来ない動物たちへの犯罪はその悪質性からより重い罪に問われても当然だと感じられる方が殆どだと思いますが、現状では司法はまだまだ人間を守る為のものとして機能しているのです。
こうした現状を変えるには何より法改正が急務です。
上に挙げたアメリカ動物福祉協会などの大きな団体では政治活動部署を設け法案を提出してもらうよう(または不都合な法案を廃止してもらうため)議員に対しロビー活動を行っています。
国レベルだけでなく州レベルでもこうした活動は行われており、日本でも法改正へ向けて是非参考にしたいところです。
動物を虐待する人間が後を絶たない中、そうした声無き動物たちを守ってあげられるのも私達人間しか居ません。
これ以上動物だからと罪に問われることなく(又は執行猶予で大手を振るって釈放されることなく)虐待犯罪者が放置されることの無い仕組みを作っていこうではありませんかm(_)m


提供先:「動物たちの、いま -伝えよう、声になろう-」 http://haruchan7.blog.fc2.com/

2015年10月16日

日本では、ここ1~2年に起きた主な動物虐待事件について、多くが裁判にもならず罰金30万円前後の略式命令で終わっています。

犬殺した清掃業者元従業員・・・罰金20万円 神奈川の動物保護施設
捕まえた猫をおりに入れ川に沈めた男・・・罰金30万円の略式命令
飼い猫バケツに沈め溺死、72歳の女・・・罰金50万円 室蘭簡裁が略式命令
猫生き埋め、男性教諭・・・罰金30万円の略式命令

裁判に持ち込まれたケースでも、執行猶予が付いた判決ばかりです。
昨年宮崎県で起きた、10数頭の子猫が犠牲になった虐待死事件では、判決は懲役6ヶ月・執行猶予3年でした。
昨年、東京・大田区で起きた猫大量死事件については、今年3月に初公判が開かれ現在も続いているようです。
また、皆さんご存知かと思いますが、過去に起きた非常に残酷で社会的影響の大きかった事件、2002年に起きた福岡猫虐待事件(こげんたちゃん事件)は、懲役6ヶ月・執行猶予3年の判決でした。
「男の個人情報が不特定多数によって公開されたことなどにより、すでに社会的制裁を受けたとして、減刑措置がとられた」そうです。
また、2011年に起き、保護猫15匹が殺害された川崎市の里親詐欺・猫大量虐待事件は、懲役3年・執行猶予5年・保護観察付きという判決でした。
いずれも、極めて残虐性の高い事件であるにもかかわらず、軽い判決で、より厳罰を求める署名も起きました。
その他ですと、2001年から2002年にかけ、23匹の猫が虐待死させられた「川崎市猫虐待死事件」では、懲役6ヶ月・執行猶予3年でした。
2002年に宇都宮市内の公園で、猫4匹が殺害された事件では、懲役1年・執行猶予3年でした。

私が調べた判例だけですので、他にもたくさんあるかと思います。
また、犯人が見つからなかったケースは数え切れないほどあるのではと思います。


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