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犬・猫10匹以上飼育届出制

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犬・猫10匹以上飼育 届け出制に 新潟市

2013年4月17日(水) 産経新聞 

近所迷惑、悪環境を防止

新潟市は犬や猫を10匹以上飼育する場合、市への届け出を義務づける市動物愛護管理条例を制定した。
多頭飼育による近隣への迷惑や、飼育環境の劣化を防ぐのが目的で、違反者には5万円以下の過料を科し、強制力を持たせた。
届け出は9月1日からで、政令市では初の取り組みとなる。
平成23年暮れ、同市内の競売物件の住宅に猫が多数いることが発覚。
市が確認すると、53匹のアメリカンショートヘアがいた。
競売物件の所有者と協議して市が猫を引き取り、市獣医師会や動物愛護団体などと譲渡先を探した。
結局、一匹も処分せず新しい飼い主が見つかったが、猫は劣悪な環境で飼われており、これを機に改めて多頭飼育の問題が浮上した。
今年2月議会で可決した市動物愛護管理条例では、犬と猫の飼育数(生後91日未満は除外)が計10匹以上になった場合、30日以内に届け出を義務付ける。
届け出後に飼育数が変動した場合も原則、届け出なければならない。
市は、条例により飼育の状況と飼育環境を把握し、飼い主を指導することで、多頭飼育の問題の多くを回避できるとみている。
犬は狂犬病予防法で登録、予防注射が義務付けられているが、猫は国の指針があるだけで飼育上の規制はない。
条例は猫について項目を設け、屋内での飼育、飼い主のいない猫に餌やりなどをする人は避妊手術などを行うことを努力目標として明文化し、飼い主が分かるように名札の装着に努めることも盛り込んだ。
条例では市長が必要と認めた場合、関係者に報告を求めたり飼育施設への立ち入り調査を認めさせたりすることで、実効性を確保する。
条例の施行は8月1日だが、多頭飼育など一部項目は9月1日から実施する。
市環境衛生課の渡部馨課長は「多頭飼育は施設が必要なので基準を設け、満たすよう指導したい。猫の名札を着けることで、飼い猫か野良猫かも区別できる」と話している。


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