3年で10回目…“捨てネコ”保護した人「怒りしかない」
動物愛護法では最高で罰金100万円
2019年11月9日(土) カンテレ(関西テレビ)
飼えなくなったネコを捨てる行為の罪と罰とは…
小さな体を寄せ合いじゃれあう6匹の子ネコ…。
愛らしい子ネコたちですが、実は全て捨てネコです。
10月29日、福岡県で子ネコが置き去りにされる瞬間を防犯カメラが捉えました。
何者かが車の後部座席から取り出した段ボール箱を置き、立ち去ります。
別の角度から見ると、運転席にはマスクをした人物が…。
残された暗く狭い段ボール箱の中には6匹の子ネコが入っていました。
子ネコを保護した人:「何回も来ているので怒りしかない」
捨てられていたのはネコのグッズショップの前。
この店では、3年前から段ボール箱に入れられた子ネコの置き去りが続いていて今回で10回目です。
店側は、警察に防犯カメラの映像を提供し捜査を求めています。
これに街の人は…。
女性:「ひどい…うちも保護ネコ6匹いるんで」
連れの女性:「重い罪にしてほしい、生き物だから」
別の女性:「めっちゃ多いですよね、捨てネコ。動物病院の前に捨てられていて『お願いします』って書いてあって。最終的にカラスに狙われちゃったって…あかんかった」
男性:「飼った以上、責任もって飼わないといけない」
女性:「やっぱり大事に最後まで面倒見てあげないといけないですし、人間の勝手なエゴで捨てるのは、私は絶対ダメだと思う」
人間の身勝手で捨てられた小さな命。飼えなくなったネコを捨てる行為の罪と罰とは…。
菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:「動物愛護法で、愛護動物、これは犬・猫が入りますが、それを捨ててしまう、遺棄してしまうのは犯罪となっていて、最高で罰金100万円まであります。小さな命を大切にしていただきたいと思います」
(関西テレビ11月6日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)