立入禁止区域を愛犬と散歩中に無免許のバイクに追突される事故、判決は?
2019年9月25日(水) いぬのきもち
ホントにあった、犬にまつわる事件簿を紹介!
この連載では、過去に実際に起こった犬がらみのトラブルと、それに対して裁判所から下された判決について解説します。同じような事件が起こった場合の参考になります。
今回ご紹介するのは、東京地方裁判所で平成12年11月6日に判決が出た事例です。
※この記事の解説は、ひとつの例にすぎず、まったく同一の解決・判決を保証するものではありません。個々の事件の判決については裁判所に、解決策はその当事者に委ねられます。
お話してくれたのは……渋谷 寛先生
弁護士/渋谷総合法律事務所。
ペット法学会事務局次長。動物の医療過誤訴訟を担当するなど、ペットと法律の問題に力を注ぐ。
共著に『Q&A ペットのトラブル110番』(民事法研究会)など。
立ち入り禁止区域を散歩中に、無免許のバイクに衝突された!
イラスト/macco
事故現場は、人もバイクも進入禁止の場所だった!
夜間に河川敷で愛犬の散歩をしていたAさん。
無免許で無灯火のモトクロスバイクを運転していた16才の少年に衝突され、左視束管骨折、左上腕部開放骨折などの大ケガを負い、53日間もの入院を余儀なくされました。
左目の視力はケガの影響で推定1.0程度から0.04まで低下して矯正できず、醜いケガの痕も残ってしまいました。
しかし、Aさんにもまったく非がなかったわけではありません。
事故現場の河川敷は、人もバイクも立ち入り禁止の白バイの練習コースで、犬を散歩させてよい場所ではありませんでした。
また、3頭のうち1頭は、リードをつけずに歩かせていました。
事故当時、主婦兼会社役員だったAさん。
治療による休業の損害や、視力低下などの後遺症の賠償を求めて、少年と少年の親を相手どり、裁判を起こしました。
Aさんにも過失があるとされ、損害賠償金の一部が減額された
裁判では、事故現場である河川敷が、本来は人もバイクも立ち入り禁止の場所だったこと、Aさんが当時3頭の愛犬を散歩させていたうちの1頭のリードを外したままだったことなどが争点になりました。
審議の結果、無免許で事故を起こした少年には重大な過失があるとしてAさんの主張が認められ、裁判所は少年に、治療費や休業中の損害補償、後遺症などの賠償金を支払うよう命じました。
ただし、立ち入り禁止区域に進入し、犬に気を取られてモトクロスバイクの進路上に出たAさんにも過失があるとして、損害賠償額の15%にあたる、約303万円が減額されることになりました。
イラスト/macco
判決は……損害賠償金のうち約303万円が減額された
立ち入り禁止の場所での散歩は思わぬ事故につながり危険です。
また、愛犬が事故にあう可能性も。日ごろから散歩のときには愛犬にきちんとリードをつけ、安全に気を配って散歩するよう心がけたいものです。
参考/『いぬのきもち』2017年9月号「ホントにあった犬の事件簿」(構成・文/豊島由美)
イラスト/macco
いぬのきもちWeb編集室