違法わな「トラバサミ」犬猫被害相次ぐ 「人も注意を」
2017年4月27日(木) 朝日新聞
見つかったネコが足を挟まれていたトラバサミ(日南保健所提供)
法律で使用が禁止されている「トラバサミ」と呼ばれる鉄製のわなに脚を挟まれた犬と猫が宮崎県串間市で相次いで見つかったことが、県警への取材で分かった。
串間署は動物愛護法違反の疑いで捜査している。
署によると、9日午前8時半ごろ、同市高松の国道220号沿いで、左前脚がわなにかかった状態で歩く猫を見つけた女性から市役所に通報があった。
署員らが捜索したところ、11日夜に県日南保健所の職員が猫を保護した。
その後の調べで、3月にもトラバサミに脚を挟まれた犬が市総合運動公園の近くで保護されていたことが分かったという。
日南保健所によると、猫は脚が腐りかけた状態で、3月に保護した犬は右後脚の指2本が壊死(えし)したという。
保健所は「わなをはずすのは大人でも難しい。子どもが間違ってかかると大変危険だ」と警告する。
トラバサミは動物が触れるとバネが作動して捕まえる仕組みで、鳥獣保護法で原則使用が禁止されている。動物愛護法では、故意にわなを設置し動物を傷つけた場合は、2年以下の懲役または罰金200万円以下の罰則が適用される。
(大山稜、稲野慎)
トラバサミについて
わなの中央の板に獲物の足が乗ると、ばね仕掛けによりその上で2つの半円ないし門型の金属板が合わさり、脚を強く挟み込む。
かつては、より強く脚に食い込み脱出を困難にするため、脚を挟む板に鋸歯状の歯が付いているものや、中-大型獣用のトラバサミでは、人間が誤って踏むと脚の骨を粉砕するほどの威力を持つ物もあった。
日本では2007年の法律改正により、狩猟におけるとらばさみの使用は全面禁止された。
ホームセンターなどでの販売も規制され、有害捕獲の場合に限り、行政の許可を得た上で罠に標識を付けたもののみ許可されている。
また、購入や使用に際し、捕獲許可証もしくは狩猟者登録証の取得と提示が必須となった。
日本以外でもドイツやスイスなどで使用が全面禁止されている。
しかし、カナダやロシア、アメリカ、オーストラリア、或いはその他の発展途上国などの大規模な皮革産業が存在する国では毛皮生産の為の主力罠猟具としてトラバサミが用いられ続けている。
また、EUは原則としてトラバサミの使用を禁じているが、オーストリアにおいては制限付きで使用が認められるなど、加盟国内の規制状況は必ずしも一律ではない。
第一次世界大戦の際には、敵軍の一斉突撃を防御する目的で、落とし穴と同時に多数のトラバサミが用いられた。
これらの罠により、多くの兵士が足に障害を伴う負傷をしたといわれる。
トラバサミの被害を受けた犬たち
私の住んでいる福井県においてもトラバサミによる被害を受けた動物たちがいます。
今までにトラバサミによる被害を受けたと思われる犬は数匹見受けました。
また、同じ動物愛護ボランティアの方々からも幾度となく聞いています。
敦賀半島、ここは過去多くの野良犬がおり多くが捕獲・殺処分されました。
明るいうちは車の交通量も結構ありますが、夜暗くなるとひっそりと静まり返り、犬や猫を捨てるには格好の場所なのです。
今では取り締まりが強化され野良のワンコもほとんどいなくなりました。
そこには現在、トラバサミの被害を受けながらも懸命に生きているワンコがいます。
捨てられトラバサミの被害で前脚片方を無くして可哀そうな生活をしてきたワンコ。
でも近寄って餌をあげようとしても逃げずに大人しい性格(見知らずの人からは逃げます)。
トラバサミを仕掛ける非情な人間といい、なぜこんなワンコが捨てられるのか人間の酷さをつくづく感じます。
私の動物愛護活動は、、子供たちに動物愛護の心を持った人間として成長していくことを願い啓発教室を行うこと、動物たちをモノと見ている大人の人間を精進させること、です。