東京都平塚市
野良猫で悩んでいる人へ 地域猫活動
平塚市では現在、野良猫に関する相談が多数寄せられています。
「いつも庭にフンをされる!」
「駐車場の車に傷をつけられた!」
「地域に野良猫が増えて鳴き声がうるさい!」
等々。
同時に
「野良猫を他の場所に連れて行ってほしい。」
「市や保健所で捕獲して処分してもらえないのか。」
といった要望も寄せられます。
しかし、猫は愛護動物として「動物の愛護及び管理に関する法律」によって守られており、みだりに給餌をやめて衰弱させたり、殺傷したりすることは法律で禁じられており、罰則が科せられます。
市などで処分や捕獲することもできません。
動物の愛護及び管理に関する法律について(環境省・外部リンク)
しかし野良猫をそのままにしておくと、爆発的な勢いで増え、被害が大きくなるとともに、「猫が好きな人」と「猫が嫌いな人」がいがみ合い、取り返しのつかない大きなトラブルにつながる可能性があります。
そこで市では「地域猫活動」によって地域のトラブルの解決を目指しています。
地域猫活動とは、野良猫が増えて困っている人、野良猫に心を痛める人、市民活動団体、平塚市役所、そしてその地域の自治会等が話し合いを重ね、野良猫被害の軽減やトラブルの防止に取り組む活動です。
具体的には以下の「地域猫のルール」をしっかりと守って管理することで、野良猫が地域の中で共生できるようにしていきます。
重要なことは、地域猫活動は猫を守るための活動ではなく、そこに住んでいる地域住民を守るための活動です。
野良猫の数をゼロにするのではなく、地域のトラブルの数をゼロにすることを目指しています。
「地域猫」のルール
●不妊去勢手術を行ない、これ以上野良猫を増やさないようにする。
野良猫は年に2~3回出産し、一度に5匹ほど子猫を産みます。
不妊去勢手術をすることでこれ以上野良猫が増えないようにし、一代限りの命を全うさせます。
野良猫の寿命は飼い猫よりもずっと短く、3~5年と言われているため、そのくらいの期間をみて地域猫活動を行ないます。
平塚市猫の不妊及び去勢手術の補助金制度
●決められた時間と場所でエサを与え、食べ残しはきちんと片付ける。
地域の理解を得るため、エサをあげっぱなしにせず、片付けまできちんと行なうことが大切です。
●トイレを作り、フンの清掃と周辺の美化に努める。
野良猫はエサを食べるとその場でフンをする習性があります。
他人の庭でフンをさせないためにも、エサやりの時にはトイレを設置し、そこにフンをさせる必要があります。
●猫を好きな人が世話を受け持ち適正に管理をし、猫嫌い・無関心な人は、地域の問題として支援または見守る。
猫に対する感情は人により様々です。
猫が好きな人はルールを守ってきちんと管理をし、嫌いな人や無関心な人は、野良猫のための活動ではなく地域のための活動と理解することが重要です。
平塚市では平成23年度から市民活動団体と協力し、この活動に取り組んでいます。
数多くの自治会で地域猫活動を行ない、野良猫の被害がほとんど聞かれなくなった地域もあります。
野良猫でお困りの方は、ぜひ気軽に環境政策課(TEL 0463-21-9762)に御相談ください。
地域猫に関する資料
平塚市「地域猫活動」について(PDF176KB)
平塚市の地域猫活動について、基本的な流れや実施事例、よくある質問などをまとめたものです。
平塚市地域猫パンフレット(PDF189KB)
ひらつか自治体財政研究会と平塚市市民協働推進課が協働し、作成した地域猫のパンフレットです。
平塚市と市民活動団体が行なっている地域猫活動についてわかりやすくまとめられています。
動物の愛護及び管理に関する法律
猫は動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」とする。)により守られており、平成25年9月1日から施行されました。
今回の改正では野良猫を含む愛護動物に対して殺傷・虐待することについて以下のとおり罰則が引き上げられています。
・みだりに殺傷したり、傷つけることは2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・遺棄したり、みだりに給餌や給水をやめて虐待することは100万円以下の罰金
他にも、「都道府県等は「終生飼養」に反する理由による引き取りの拒否が可能」「動物取扱業の規制強化」など、様々な変更が行われました。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <一般飼い主編>」(環境省のPDF)
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <動物取扱業者編>」(外部リンク・環境省)
「動物の愛護及び管理に関する法律」(外部リンク・環境省)