2013年6月4日 東京新聞
首輪をつけた飼い猫を動物管理センターで殺処分<札幌>
5月31日に警察署から引き取られた首輪付きの猫が、動物管理センターで処分されたそうです。
(札幌では猫の処分は持ち込みの当日に行われるのか、翌日なのかは確認中です。実際、この猫が処分された日は紙面では明確にされていません。)
飼い主が連絡をしたときは間に合わなかったのです。
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(センターの処分の理由)
・用意したケージが小型で外から首輪が確認できなかった。
・警察から首輪がついていることを指摘された職員が獣医師に伝達しなかった。
・獣医師がケージを開けると猫が威嚇したため攻撃性があり保護は難しいと判断。
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首輪の確認も行われずに、猫は処分されるのですか。
「ケージを開けると猫が威嚇した」とありますが、これは当たり前のことで、人慣れした飼い猫でさえも、環境が変われば怖がって威嚇をします。
そもそもケージに入っているということは、拾得者がつかまえられるほど人慣れしているということです。
野良猫はまずつかまりません。
そのあたりを、担当獣医師や職員の方はおわかりになっているのでしょうか。
飼い猫であるにもかかわらず、勝手に「拾得者」により捕獲され、保健所やセンター、警察に持ち込まれるケースが生じています。
地域で不妊手術を行い、給餌や給水のケアを行っている地域猫も、その対象にされています。
それなのに、拾得者による猫の持ち込みがまだ第3項に残っている、これはたいへん危険であります。
2012年、犬そして猫の安易な引き取りを見直すよう、次のように法律も改正されました。(施行は今夏。)
動愛法の第三十五条:
(旧)「引き取らなければならない」
(新)「引き取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引き取りを拒否することができる」
犬(狂犬病予防法)はともかく、猫の殺処分に法的根拠はまったくありません。
安易な引き取りと処分は、動物愛護法の精神に反するものです。
今回のような行政による首輪付き飼い猫の即殺処分は、刑事法上はともかくも、明らかな人為ミスも考えられることから、民事上ないし国賠法上の損害賠償請求訴訟の可能性が出てくることを、全国の行政職員の皆様にお伝えしたいと思います。