ロッカーに遺棄、水与えず衰弱死…
動物虐待102件摘発
2021年3月25日(木) 朝日新聞
動物を虐待したとして、警察が昨年中に動物愛護法違反で摘発した事件が102件あり、117人が逮捕・書類送検された。
現在の統計の取り方を始めた2010年以降、19年の105件に次いで2番目に多かった。
警察庁が25日発表した。
警察が摘発した動物虐待事件
虐待された動物は、猫(57事件)と犬(36事件)で9割。ほかに馬、ヤギ、フクロウ、トカゲ、亀など。
内容別では、生きたまま捨てる「遺棄」(48事件)や「殺傷」(29事件)、えさを与えなかったり劣悪な環境で飼育したりする「虐待」(25事件)の順に多かった。
具体的には、▽猫を駅のコインロッカーに捨てた ▽給水をせずに猫17匹を衰弱死させた ▽散歩中の犬を蹴って死なせた ▽排泄(はいせつ)物が堆積(たいせき)した状態で犬67匹を飼育した――などがあった。
加害者がSNSに動物虐待の動画を投稿して、発覚するケースもあったという。
摘発事件数が多くなっている背景について、警察庁の担当者は「動物愛護に対する意識が高まり、通報などが増えたためではないか」としている。
昨年6月に施行された改正動物愛護法で動物虐待の罰則が強化された。
殺傷は2年以下の懲役または200万円以下の罰金から、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に。
虐待と遺棄は100万円以下の罰金のみに、1年以下の懲役が加わった。
(田内康介)