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大阪府 犬猫飼育10頭超は届出義務化

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犬猫飼育10頭超は届け出義務化 大阪府が動物愛護条例改正へ

2014年1月22日(水) 産経新聞

大阪府和泉市で平成24年12月、元ブリーダーの女が約160頭もの犬を自宅で飼育、虐待したなどとして動物愛護法違反容疑などで逮捕された事件を受け、府が府動物愛護管理条例の改正案を2月議会に提出することが21日、分かった。
犬猫合わせて10頭以上を飼育する飼い主は府に届けるよう定める。
多頭飼いのいわゆる「犬屋敷」や「猫屋敷」を事前に把握することで、同様の事件を未然に防ぐのが狙いだ。
府によると、違反者には5万円以下の過料を科す方針。
来月21日開会の2月定例議会で改正案が可決されれば、内容を周知した上で7月からの施行を目指す。
和泉市の事件では、40代の元ブリーダーの女が2階建ての戸建て住宅で160頭以上の犬を飼育。
近隣住民から臭いや鳴き声への苦情が寄せられ、府が改善するよう指導したが従わなかった。
府の告発を受けた府警が女の自宅を捜索したところ、17匹の死骸を確認。
不衛生な環境で飼われていた161頭を保護した。
犬の大半はミニチュアダックスフントで、ほとんどがやせこけ、一部は皮膚炎にかかっていた。
大半は府などの仲介により新しい飼い主に譲渡された。
同様の条例は山梨県や長野県などですでに施行されている。
いずれも犬屋敷や猫屋敷の近隣トラブルを受けて、条例が設けられた。
府動物愛護畜産課の担当者は「多頭飼いの飼い主を事前に把握すれば見回りもでき、虐待も未然に防ぐことができる」としている。


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