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茨城県・猫の屋内飼育義務条例改正方針

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茨城・猫の屋内飼育努力義務 県条例改正方針

2013年11月27日 茨城新聞

犬と違い、つなぐ義務などの法的規制がない猫の飼い主に対し、屋内飼育の努力を求めるため、県は県動物愛護管理条例の一部を改正する方針を固めた。
飼い猫の“野良猫”化を防ぎ、繁殖を制限することで、年間3千匹を超える殺処分数を減らすのが狙い。
12月2日開会予定の定例県議会に条例改正案を上程する。
猫は犬と違い、飼い主に登録や係留の法的義務がない。
また、年間に複数回妊娠したり、一度の出産で5、6匹の子を産んだりするのも珍しくないため、屋外で飼うと予定外の妊娠、繁殖につながる恐れがある。
条例改正案では、飼い主に対し屋内飼育の努力義務規定を新設。
ほかに、災害時でも適正に飼育できるよう一定の必要な餌などの備えやしつけを求める努力規定も設けた。
県生活衛生課によると、猫の殺処分数は2001年度に9千匹以上を数え、その後、11年度までに2,792匹に減少したが、12年度は再び3,197匹に増加。
このうち子猫が9割近い2,744匹を占め、前年度比342匹も増えた。
県動物指導センター(笠間市日沢)には所有者不明の子猫がたびたび持ち込まれ、ボランティア団体など新たな飼い主に譲渡されるケースは12年度実績で296匹にすぎない。
同課は「屋内飼育により、繁殖を防ぐだけでなく、交通事故防止や他の猫からの感染症予防も図られ、ふん尿などによる近隣住民とのトラブルも防げる」としている。
県はこれまで猫の余計な繁殖を防ぐため、避妊・去勢手術の推進をPR。
牛久、阿見など10市町村や県獣医師会は助成制度を設けているが、実際に避妊・去勢手術を実施する飼い主は一部に限られているという。
猫は是非屋内で飼育して欲しい!


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